推薦人名簿、請求あれば公開へ 不開示に余地 選挙不正の再発防止策
本学学友会の中央選挙管理委員会は、自治会役員選で委員長に立候補する際に必要な推薦人名簿について、有権者から中央選管委に請求があれば推薦人を公開する方針を固めた。具体的な手続きや公開の方法、受付期間は明らかにしていない。
公開する対象は、名簿に記載された氏名のみ。中央選管委の中で「検討」し開示する「場合がある」との記述にとどめた。不開示となる基準などは明らかにしておらず、個別の請求に関して開示・不開示を裁量する余地を残した。
昨年5月投票の自治会役員選では、文学部自治会委員長に選出された男子学生が、同意を得ていない学生を推薦人とした名簿を学部選挙管理委員会に提出して立候補したことが発覚。推薦人の氏名と学生証番号を立候補者自身に入力させたため、選管委は同意がない推薦を見抜けなかった。
中央選管委は、本紙の取材に書面で回答し、名簿の公開は「再発防止策」であり、「立候補者が名簿の公開が成される可能性があることを自覚することは、署名における不正行為への抵抗感を少しでももたらす」との見解を示した。
中央選管委は推薦人名簿の様式に、立候補者が、推薦人になると氏名が開示の対象となることを推薦人に予め伝えて確認するよう明記した。また「同意なく推薦人の個人名を記入することは不正であることを理解した」ことに承諾させる欄も設けた。中央選管委は3月27日の中央委員会で、不正であることを推薦人名簿に明記することで責任を立候補者に移転すると説明していた。
推薦人名簿の提出様式は「自筆署名は立候補者の負担が大きい」などとして引き続きエクセルが指定されている。
学友会はこれまで、自らが有する情報のうち中央委員会の議事録などの文書に限り、開示の請求があれば不開示理由に該当する部分を除いて開示してきた。また公式サイト上では、収支報告書や年間予算を毎年公開している。
(小林)
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