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推薦人名簿不開示の判断基準「答えかねる」 「個人ごとに対応」が理由

本学学友会の中央選挙管理委員会は12日、本紙の取材に書面で回答し、自治会役員選の推薦人名簿の開示・不開示の判断基準について、制度が試行的段階だとした上で「個人ごとの対応を想定しているため、具体的な判断基準については答えかねる」とした。

昨年5月投票の自治会役員選で起きた選挙不正を巡り、中央選管委は再発防止策として、有権者から中央選管委に請求があれば自治会役員選の推薦人を公開する方針を固めていた。

一方、中央選管委の中で「検討」し開示する「場合がある」との記述にとどめ、不開示となる基準などは明らかにしていない。個別の請求に関して開示・不開示を裁量する余地を残した形だ。

回答によると、請求者が請求権を持つ有権者かどうかは、中央選管委が学部事務室や学生オフィスに相談して確認する。開示・不開示の決定までにかかる期間は、「メールでの対応となるため、個人ごとで公開までに要する期間は異なる」と述べるにとどめた。

開示する対象は、名簿に記載された氏名のみ。開示の方法は「個人情報漏洩・拡散のリスク」を減らすため、窓口での閲覧のみとする。閲覧窓口の設置先は「申し出をした者以外がそこに来てしまうリスクがある」として明かしていない。

開示請求の手続きは、中央選管委のメール(terminalsenkan2026@gmail.com)に連絡して行う。連絡・手続きの必要事項は「選挙運営に支障が出るようなことや混乱を招くことを防ぐため回答を差し控える」としている。

(小林)

https://ritsumeikanunivpress.com/03/30/21340/