立命館大学新聞社
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「寄付行為」変更案議決 来年4月施行か ガバナンス強化策盛り込む 

学校法人立命館の理事会で9月27日、寄付行為=①=変更案が議決されたことが、本紙の取材で分かった。改正私立学校法(私学法)への対応を目的に、ガバナンス(組織統治)の強化策を盛り込む。私学法改正に伴う変更は、2020年4月以来。関係者によると、来年3月までに文部科学省の認可を得て、4月に施行される見込み。

(寄付行為取材班)

①寄付行為 私立学校法に基づき、学校法人の目的や設置校、理事会・評議員会などについて定めた、学校法人の根本となる基本的規則。会社の定款に相当する。

■私学法改正

寄付行為変更の契機となった改正私学法は2023年4月、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。

法改正の発端は、私立大で相次いだ不祥事だ。東京医科大では、医学部入試で不正に加点し合格させる事件があり、元理事長と元学長が贈賄罪に問われた。また日本大では、元理事長らによる背任・脱税事件が発生していた。

今次の改正では、「執行と監視・監督の役割の明確化・分離」の考え方から、理事会や評議員会=②=の権力分配を整理。理事長や理事会に対するけん制・チェック機能を高め、ガバナンスを強化する。

②評議員会 全ての評議員によって構成される、学校法人の諮問機関。学校法人の業務などについて、役員に対して意見を述べ、役員からの諮問に答える。

改正について文科省は「私立学校が、社会の信頼を得て、一層発展していくため、社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革を推進するための制度改革を行う」ことが趣旨だとしている。

改正では、理事選任機関の設置▽理事と評議員の兼職禁止▽評議員の下限定数を「理事の定数の2倍を超える数」から「理事の定数を超える数」まで引き下げること▽教職員評議員を評議員総数の3分の1を超えないよう制限すること――などの変更があった。

立命館の評議員定数は現在103人。理事全員が評議員を兼職しており、理事を除く評議員総数の約半数は教職員評議員だった。

また教学における役職者などを、理事選任機関の選任行為なしに自動的に理事にすることは不可能に。学部長に選任された者が自動的に理事になる規定も、見直しが求められた。

改正私学法の施行は25年4月。各学校法人は、法改正に対応した寄付行為変更案を策定し、25年3月末までに文科省の認可を受ける必要があった。

■変更案議論

私学法改正を踏まえ理事会は23年10月27日、理事会の下に「改正私立学校法を踏まえた寄付行為変更案検討委員会」(検討委)を設置。学校法人を取り巻く情勢やガバナンス改革を巡る動向を踏まえ、変更案策定に向け検討を進めてきた。

検討委は、寄付行為変更認可申請の期日の関係から、改正私学法により必ず対応しなければならない事項を優先し、その他の事項は現行の寄付行為を基に検討を進めたとしている。

検討委は3月、変更案に関わる基本方針に関して「中間報告」を取りまとめた。その後常任理事会や理事会・評議員会に報告。また、常任理事会を通して、学内諸機関からの意見集約を、4月にかけて実施したほか、学外理事らへの説明と意見交換を実施した。

検討委は、「中間報告」に対して出された意見などについて検討。5月末に最終的な答申に向けた「答申案」を取りまとめ、常任理事会や理事会・評議員会に報告を行ったほか、6月から7月にかけて2度目となる学内諸機関からの意見集約を行った。

意見集約においては、答申案で示された基本的方針の方向で良いとする意見が一定数あった一方、理事選任機関の置き方や、評議員の定数の在り方などが論点となっていたという。

検討委は意見を基に検討を進め、7月31日の常任理事会で最終的な答申を報告した。この時点で検討は9カ月に及んでいた。

関係者によると、寄付行為変更に向けて学内諸機関から2度にわたり意見集約を行い、検討を進めた法人はまれだという。

常任理事会は答申を了承。9月27日に理事会に報告し、同日理事会は寄付行為変更案を議決した。

変更案では、理事選任機関を理事会とした。学部長理事については、本学の学部長に選任された者を理事選任機関に推薦し、評議員会の意見を聞いた上で理事選任機関において選任する、というプロセスとし、学部長から理事を選任するという枠組みを維持した。

理事の定数は、44人から数人程度の増加、評議員定数は、103人から大幅に減少する変更案で認可申請中だという。評議員会の定数の減少は、理事と評議員の兼職が禁止になったことに加え、一人一人の発言機会を増やし、議論の実質化を図ることが狙いとみられる。

立命館は今後、内部統制の仕組みを構築・運営し、新寄付行為に基づく学園運営をモニタリングしつつ、学園のガバナンスのありようについて検討を行っていくとしている。

■再任制限議論も

改正私学法の付帯決議は「ガバナンス不全を防止するため、理事長職について、任期や再任回数に上限を設けるための措置など理事長職の在り方について検討する」よう政府などに配慮を求めた。

法定化されていない再任制限について、検討委では当初、再任回数の制限がないことが一概にガバナンス不全につながるとは言えないとし、現行通り再任制限を設けないこととしておくことが妥当としていた。

これに対し、理事長の再任制限を検討するよう求める声が一部の学内機関から上がった。また、教職員の有志は「有志の会」を結成し、450人を超える教職員の賛同を得て、再任回数に上限を設けるよう要望書を提出した。

検討委はこうした意見についても「受け止めた上で検討を行った」という。

最終的な答申で検討委は、「適切な学校法人ガバナンスが機能するようさまざまな観点でチェック機能を強化することが重要」「理事長職にある者が広範な人脈やネットワークを構築するためには、一定の年数がかかることなどを考慮」とした。

理事長の再任回数の制限など法定化されていない事項について多様な意見が出される中で、「認可申請の期日との関係からも、今次検討の中で結論を出すのは困難との判断に至った」とし、「将来的にさらに検討を深める課題として位置付ける」としている。

有志の会は、本紙の取材に対し「(再任制限がなければ)適切な交代が阻害され、権限の集中による不祥事や不正を生む可能性が生まれる」と指摘。「(有志の会の活動や一連の議論が)学園における寄付行為の重要性、とりわけ理事長の再任制限について、より多くの教職員が問題意識を持つ機会になったと考えている」と回答した。

◆私学法などでは「寄付行為」は「寄附行為」と表記されています。記事内では、本紙で定めている漢字表や用字用語の基準にのっとり、「付」と表記しています。